07:FAQ・会則
★FAQ【はじめての方へ】
新規申し込み者の方々からよくいただく質問にお答えいたします。
■開催場所はどこですか?
淀屋橋・本町など、駅近・アクセス重視の大阪市内中心部にて活動しています。
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■いつ開催されますか?
隔週の土曜日、月に基本2回開催します。時間は18時から20時15分までです。会場予約の都合で日程が変更となる可能性もありますのでご了承ください。
参加受付中の日程については、「申し込み・お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
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■参加するときはどうすれば良いですか?
本ウェブサイトの申し込みページから必要事項を記入し、参加申し込みを行ってください。その後新規申し込み担当者から連絡いたします。事前予約なしのご参加はお断りさせていただいております。
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■なにか必要な持ち物はありますか?
筆記用具は必ずお持ちください。また多くの方が(電子)辞書をお持ちになられます。
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■題材の予習をする必要はありますか?
勉強会の1週間前にお送りする議題と、それに関する記事をお読みいただきご参加いただきます。ただ、ボリュームが多いと感じられる方は、そのなかの質問内容だけでも事前にご確認ください。そうすると当日のディスカッションもスムーズにお入りいただけます。
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■申し込みをせずに参加できますか?
会場に定員があり、事前予約なしのご参加はお断りしております。
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■見学は可能ですか?
もちろん可能ですが、基本的には初回からディスカッションのテーブルにお入りいただいております。それがE’sの活動を知っていただく一番いい方法だと思います。
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■1人で参加できますか?
もちろん一人での参加は大歓迎です。またほとんどの方がお一人での参加です。
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■毎回参加する必要はありますか?
多くの方が毎回参加をされておられますが、ご都合のいいときのみお越しいただいてもかまいません。
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■遅れて参加することは可能ですか?
可能です。遅れる場合、事前にご連絡をお願いしています。
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■参加費は?
参加費一回500円となります。年会費・入会費など他には一切かかりません。お釣りの無い様にご準備ください。
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■レベルの分け方は?
内容によって、希望されるレベルのテーブルを各自で選んでいただく場合と、運営側で指定させていただく場合があります。
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■外国人は参加していますか?
日本人の方が中心ですが、今後は積極的に募集させていただきたいと考えております。また、ネイティブの講師の方をお迎えしてのworkshopも不定期で開催しております。
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■講師はいますか?
基本的に講師はいません。テーブルごとにベテランのスタッフが司会を務めます。
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■何歳くらいの方が参加されますか?
20代、30代の方が中心です。
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■どんな方たちが参加されていますか?
企業にお勤めの方、公務員、英語教員、大学教員、大学生、大学院生などいろんな方が来られます。普段知りあうことのできない様々なジャンルの方とお友達になることができます。学習会・懇親会は異業種交流会の側面もあります。
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■参加者のレベルはどのくらいですか?
TOEIC 650以上が参加条件となります。上級テーブルは 900点以上の方も多く参加されます。
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★会則
英語ディスカッションクラブ E’s club 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 このクラブは、英語ディスカッションクラブ E’s club(以下クラブとする) という。
第2章 目的及び活動
(主たる所在地)
第2条 このクラブは、主たる所在地を大阪府に置く。
(目的)
第3条 このクラブは、英語コミュニケーション能力の向上、論理的思考能力の修得、国際的感覚の獲得を目指す英語学習者の交流の場づくりに寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。なお、全ての活動は営利を目的とするものではない。
(1)英語ディスカッションを中心とした勉強会等。
第3章 会 員
(定義)
第5条 このクラブの会員は、このクラブの目的に賛同して入会した者とする。
(入会)
第6条 会員の入会については、以下の条件を定めることとする。
(1) 当クラブが定める基準点以上のTOEICスコアを取得していること、またはそれと同等の英語スピーキング能力があること。
(2) 勉強会の参加に際し、十分な予習をして積極的に議論に参加できること。
(3) 当クラブが定める年齢制限を満たすこと、または当クラブ幹事が特に認める者であること。
(参加費)
第7条 会員は、勉強会の参加に際し、受付にて参加費を前納しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 会員資格維持の意思表示なしに、1年以上勉強会への参加がなかったとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。退会届は電磁的記録等を含むものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この会則、およびその他クラブが定める規約に違反したとき。
(2) 暴力行為、危険行為、営利行為、政治・宗教・他サークル・ネットワークビジネス・マルチ商法等への勧誘行為、異性に対する迷惑行為、クラブの目的に沿わない行為、クラブの名誉を傷つける行為、その他公序良俗に反する迷惑行為全般を行ったとき。
(公序良俗違反等行為への対応)
第11条 前条の除名の決定を待たずに、同条同項第1号または第2号の行為があった場合には、その場で幹事の判断により当該行為を行った者を会場より退出させることができる。
(責任の範囲)
第12条 E’s clubの活動において、クラブは安全のために万全の努力を図るが、万一発生した事故は各個人の自己責任において対処し、役員はその責任を負わない。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の参加費及びその他の拠出金品は、原則返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第14条 このクラブに次の役員を置く。
(1) 幹事 3名以上8名以内
(2) 会計監査 1名
2 幹事のうち、1人を代表、1人を副代表、1人を会計とし、幹事の互選とする。
3 新たな幹事および会計監査は、幹事会において選出する。
(職務)
第15条 代表は、このクラブを代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときはその職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。
4 会計監査は、次に掲げる職務を行う。
(1) このクラブの会計状況を監査すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 幹事はその最小定員の3名を下回った時は、遅滞なくこれを補充しなくてはならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(費用の求償)
第19条 役員は、その職務を執行するために要した費用を求償することができる。
第5章 スタッフ
(役割・選出方法)
第20条 スタッフはクラブの活動を円滑に行うための補助をする。
2 スタッフは、幹事会において選出する。
第6章 幹事会
(構成)
第21条 幹事会は、幹事をもって構成する。
(権能)
第22条 クラブの業務の執行に関するすべての事項は幹事会の決定に基づいて行う。
(開催)
第23条 幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 幹事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 幹事会は、代表が招集する。
(議長)
第25条 幹事会の議長は、代表がこれに当たる。
(議決)
第26条 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。
第7章 会計
(会計)
第28条 会員から納入される参加費は、本クラブの運営資金として使用される。
2 運営資金の使途は幹事会によって決定される。
3 本クラブの会計年度は毎年4月から翌年3月とし、会計は年1回の会計監査を経て、会員に報告を行う。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第29条 このクラブが会則を変更しようとするときは、幹事総数の半数以上の多数による議決を経ることを要する。
第9章 ミーティング
(意見聴取のためのミーティング)
第30条 クラブ運営に関する意見聴取のため、幹事およびスタッフによるミーティングを年に数回開催する。その際に提案された意見は、幹事会で議論し、可能な範囲内でクラブの運営に反映させる。
第10章 個人情報の管理
(個人情報の管理)
第31条 会員から入手した個人情報の利用については、幹事会において承認された活動にのみに使用する。
第32条 所有する個人情報については、データの漏洩の防止等の安全のため、必要かつ適切な措置を講じる。
第11章 雑則
(細則)
第33条 この会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。
平成25年3月3日改定