07 · Club Rules

Club Rules | E's Club 会則

Ch.1 総則
第1条
名称

このクラブは、英語ディスカッションクラブ E's club(以下クラブとする)という。

Ch.2 目的及び活動
第2条
主たる所在地

このクラブは、主たる所在地を大阪府に置く。

第3条
目的

このクラブは、英語コミュニケーション能力の向上、論理的思考能力の修得、国際的感覚の獲得を目指す英語学習者の交流の場づくりに寄与することを目的とする。

第4条
活動の種類

このクラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。なお、全ての活動は営利を目的とするものではない。

(1) 英語ディスカッションを中心とした勉強会等。
Ch.3 会員
第5条
定義

このクラブの会員は、このクラブの目的に賛同して入会した者とする。

第6条
入会

会員の入会については、以下の条件を定めることとする。

(1) 当クラブが定める基準点以上のTOEICスコアを取得していること、またはそれと同等の英語スピーキング能力があること。
(2) 勉強会の参加に際し、十分な予習をして積極的に議論に参加できること。
(3) 当クラブが定める年齢制限を満たすこと、または当クラブ幹事が特に認める者であること。
第7条
参加費

会員は、勉強会の参加に際し、受付にて参加費を前納しなければならない。

第8条
会員資格の喪失

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 会員資格維持の意思表示なしに、1年以上勉強会への参加がなかったとき。
(3) 除名されたとき。
第9条
退会

会員は、退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。退会届は電磁的記録等を含むものとする。

第10条
除名

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の議決により、これを除名することができる。

(1) この会則、およびその他クラブが定める規約に違反したとき。
(2) 暴力行為、危険行為、営利行為、政治・宗教・他サークル・ネットワークビジネス・マルチ商法等への勧誘行為、異性に対する迷惑行為、クラブの目的に沿わない行為、クラブの名誉を傷つける行為、その他公序良俗に反する迷惑行為全般を行ったとき。
第11条
公序良俗違反等行為への対応

前条の除名の決定を待たずに、同条同項第1号または第2号の行為があった場合には、その場で幹事の判断により当該行為を行った者を会場より退出させることができる。

第12条
責任の範囲

E's clubの活動において、クラブは安全のために万全の努力を図るが、万一発生した事故は各個人の自己責任において対処し、役員はその責任を負わない。

第13条
拠出金品の不返還

既納の参加費及びその他の拠出金品は、原則返還しない。

Ch.4 役員
第14条
種別及び定数

このクラブに次の役員を置く。

(1) 幹事 3名以上8名以内
(2) 会計監査 1名
2 幹事のうち、1人を代表、1人を副代表、1人を会計とし、幹事の互選とする。
3 新たな幹事および会計監査は、幹事会において選出する。
第15条
職務

代表は、このクラブを代表し、その業務を総理する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときはその職務を代行する。
3 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。
4 会計監査は、このクラブの会計状況を監査する。
第16条
任期等

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条
欠員補充

幹事はその最小定員の3名を下回った時は、遅滞なくこれを補充しなくてはならない。

第18条
解任

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条
費用の求償

役員は、その職務を執行するために要した費用を求償することができる。

Ch.5 スタッフ
第20条
役割・選出方法

スタッフはクラブの活動を円滑に行うための補助をする。

2 スタッフは、幹事会において選出する。
Ch.6 幹事会
第21条
構成

幹事会は、幹事をもって構成する。

第22条
権能

クラブの業務の執行に関するすべての事項は幹事会の決定に基づいて行う。

第23条
開催

幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 幹事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
第24条
招集

幹事会は、代表が招集する。

第25条
議長

幹事会の議長は、代表がこれに当たる。

第26条
議決

幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第27条
表決権等

各幹事の表決権は、平等なるものとする。

Ch.7 会計
第28条
会計

会員から納入される参加費は、本クラブの運営資金として使用される。

2 運営資金の使途は幹事会によって決定される。
3 本クラブの会計年度は毎年4月から翌年3月とし、会計は年1回の会計監査を経て、会員に報告を行う。
Ch.8 会則の変更
第29条
会則の変更

このクラブが会則を変更しようとするときは、幹事総数の半数以上の多数による議決を経ることを要する。

Ch.9 ミーティング
第30条
意見聴取のためのミーティング

クラブ運営に関する意見聴取のため、幹事およびスタッフによるミーティングを年に数回開催する。その際に提案された意見は、幹事会で議論し、可能な範囲内でクラブの運営に反映させる。

Ch.10 個人情報の管理
第31条
個人情報の管理

会員から入手した個人情報の利用については、幹事会において承認された活動にのみ使用する。

第32条
安全管理

所有する個人情報については、データの漏洩の防止等の安全のため、必要かつ適切な措置を講じる。

Ch.11 雑則
第33条
細則

この会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。

Revised: 平成25年3月3日